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会社を辞められない場合は?

  • odani3
  • 2017年9月8日
  • 読了時間: 1分

最近の雇用情勢は人材不足のため、なかなか会社を辞めたくても、なかなか辞められないケースが増えております。就業規則に「退職の申し出は30日前までに行わないといけない」といった規定があっても、民法第627条1項によれば 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。

すなわち正規社員のように雇用の期間を定めないケースに限って、退職の申し出をした翌日から起算して14日目に一方的に雇用関係をなくすことは出来るということです。

ただし就業規則は会社と労働者のルールブックですので、退職の申し出の日も業務の引継ぎ等も含めてトラブルのないようにすることは求められます。

 
 
 

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